プロフェッショナルコラム

税務Q&A 第2回 ~適格株式移転が行われた場合の完全親会社法人の株式受入価額

質問: 適格株式移転が行われた場合の株式受入価額の計算方法を教えてください。

弊社グループは今期株式移転にて完全親会社を設立しました。

今期の確定申告にあたって子会社株式受入価額が会計上と税務上で異なる場合があるとされていますが、具体的に税務上の株式受入価額の計算方法を教えてください。

回答: 適格株式移転が行われた場合の完全親法人の株式受入価額は、完全子法人の旧株主が50名以上の場合とそうでない場合に分けられます。

適格株式移転が行われた場合の完全親法人の株式受入価額は、完全子法人の旧株主が50名以上の場合とそうでない場合に分けられます。

1.旧株主が50名未満の場合
旧株主が保有していた完全子法人の旧株式の簿価の総和に附随費用を加算した額を株式受入価額とします。

2.旧株主が50名以上の場合
完全子法人の税務上の簿価純資産価額に附随費用加算した額を株式受入価額とします。

したがって、もし貴社の完全子法人の旧株主が50名未満の場合には株式取得価額の調査等が必要になるため注意が必要です。
【参考条文等】法人税法施行令119条1項11号

出典:

税務に特化したQ&Aサイト「税Q」
http://www.zeiq.jp/ 運営:税理士法人エスネットワークス

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2004年設立。「税務」をコアに企業の成長または経営に関わる諸問題について解決策をオーダーメイドで提案。総合税務サービスから、組織再編、事業再生コンサルティング、事業承継、国際税務コンサルティング、企業会計支援サービスなどを手掛ける。エスホールディングスグループと連携し、「コンサルティング」「インベストメント」「ヒューマンリソース」を軸に、経営者視点で課題を解決する。

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