SES契約とは?各種契約方法との違いを解説
SES契約とは、クライアント企業に対してエンジニアの労働力・技術力を提供する契約形態のことです。システム開発・運用保守・インフラ構築など、専門スキルを持つエンジニアに、必要なタイミング・期間だけ働いてもらうことができます。これにより、自社で即戦力を採用・育成するより迅速かつ柔軟なリソース調達が可能になります。
ただし、契約としてエンジニアが所属企業との雇用関係のもとで業務を行うという原則があり、契約形態や業務指示の方法によっては偽装請負と判断されるため注意が必要です。本記事では、SES契約とそれ以外の契約形態について詳しく解説します。これからSES契約の締結を考えている方は、契約する際の注意点とあわせて理解してください。
SES契約は準委任契約
SESとは、「System Engineering Service(システムエンジニアリングサービス)」の略語です。クライアントに対してエンジニアの専門的な技術と労働時間を提供するサービス全般を指しています。
SES契約は業務の遂行を目的に対価が支払われる契約で、準委任契約の一部に分類されます。クライアント企業に常駐して働くケースが多いものの、指揮命令権を持つのはエンジニアが所属する事業者です。
準委任契約には、「履行割合型」と「成果完成型」があり、SES契約は履行割合型に当たります。SES契約を結んで業務を委託する企業が得られるメリットは主に以下の通りです。
- 必要なタイミングで必要な技術を持ったエンジニアを確保できる
- エンジニアの採用・育成コストを抑えられる
- 閑散期の人件費を抑えられる
その一方で、以下のようなデメリットもあります。
- 自社の技術力が内部に蓄積されにくい可能性がある
- エンジニアのスキルや相性がマッチしない可能性がある
このようにSES契約は即戦力を柔軟に確保したい企業にとって有効な手段です。一方で自社にノウハウを残したい場合や、成果物を明確に定義したい場合は、別の契約形態が適していることもあります。
派遣契約との違い
派遣契約(労働者派遣契約)とSES契約の違いは、エンジニアに対する指揮命令権がどこにあるかです。派遣契約における業務上の指揮命令権は、派遣先のクライアント企業にあります。指揮命令権の所在を誤解すると、法律違反となる恐れがあるので注意してください。
請負契約との違い
請負契約は、成果物の納品が完了条件となる契約形態です。委託された企業・エンジニアは、あらかじめ取り決めた仕様・品質・期日を守って納品する義務を負います。 納品された成果物をクライアント企業が確認することで、委託企業に報酬が支払われます。
業務委託との違い
業務委託は、雇用関係にない企業からの委託された業務遂行することで報酬が発生する契約全般を指します。つまり、SES契約は業務委託の一種です。
業務委託契約には、大きく分けて成果物に対して報酬が支払われる請負契約と、労働や作業時間に応じて報酬が支払われる委任・準委任契約があります。SES契約は、請負契約ではなく準委任契約に該当するため、その特徴に応じて契約内容を整理することが重要です。
図解で比較。よくある契約形態
エンジニアを含め、専門的な労働力・技術を提供してもらう契約形態はいくつかあるため、図解で理解を深めてください。主に確認したいのは「指揮命令権」・「報酬形態」・「契約対象」の3点です。それぞれの違いを理解したうえで、どのような契約で人員確保するか検討しましょう。
SES契約で注意すべき偽装請負とは
SES契約で注意が必要なのは、「偽装請負」という法律違反です。偽装請負とは、SES契約などの準委任契約を結んでいるにもかかわらず、実態が労働者派遣になってしまうことを指します。
最大の焦点は、「指揮命令権がどこにあるか」です。本来なら雇用関係のある企業が指揮命令を行うべきところ、実態として派遣先のクライアント企業が指揮命令を行なっているような場合に、偽装請負とみなされます。(*1)
偽装請負の問題点は、責任の所在が曖昧になることや、労働者の労働条件・雇用環境が適切に守られない恐れがあることです。クライアント企業が細かい業務指示を出したり、勤怠管理を行なったりするケースが多く見られます。
また、SES契約では、多重下請構造になるケースも少なくありません。多重下請構造になると、指揮命令系統や責任の所在が不明確になりやすく、その結果、意図せず偽装請負と判断されてしまう運用が発生しやすくなります。このため、多重下請構造においては、特に指揮命令権の所在に注意が必要です。
偽装請負防止のための3つのポイント
偽装請負は法律違反であるため、委託を受ける企業も依頼するクライアント企業も十分注意しなければなりません。そこで、偽装請負を防ぐために気をつけるべきポイントを3つ紹介します。
①指揮命令は受託企業(SES事業者)が行う
偽装請負を防ぐうえで最も留意すべきポイントは、指揮命令権の所在です。受託企業(エンジニアを雇用するSES事業者)が指揮命令を行い、発注元であるクライアント企業が直接指示を出さないことが重要です。例えば、エンジニアの作業手順や勤務時間、休憩の取り方などが多く、休日などを発注元が指示してはいけません。
SES契約では、労働者が発注元企業に常駐して業務を行うことが多く、無意識のうちに業務の指示を出してしまうケースもあります。そのため、現場の全従業員に対してSES契約である旨と注意点を周知し、意識づけを行うことが大切です。知らないうちに指示が発生しているといったケースも考えられるため注意しましょう。
また、労働者自身も指揮命令権の所在について理解しておくことで、発注元企業からの指示を受けてしまうリスクを抑えられます。
②契約書と実態が一致しているかを確認
契約書には、指揮系統や業務内容、勤務体系など具体的に記されているはずです。その内容と業務実態が一致しているかを、定期的に確認することも欠かせません。
請負会社だけでなく、発注元企業内でも随時チェックしてもらい、契約と実態に差異がないかを把握できるようにしておきましょう。
③業務管理は受託企業側で行う
SES契約(準委任契約・履行割合型)では、受託企業が自らの裁量と責任で業務を遂行し、独立して処理している実態を保つことが重要です。
また、休暇の承認や残業指示などの勤怠管理を発注元が直接行うと、指揮命令関係があると判断されるおそれがあります。業務管理は受託企業が担う体制を整えることが、適切な契約関係を維持するポイントです。
SES契約を正しく理解し、適切な管理を行う体制へ
本記事はSES契約をご検討されている方向けに契約の種類を解説をしてきました。一方で、SESを提供する企業側としては、勤怠・工数の情報は、偽装請負防止のために勤務実態を客観的に把握する目的だけでなく、請求根拠となる重要なデータでもあります。そのため、工数管理できるツールなどで正確に管理していくことがおすすめです。
例えば、本ブログを運営する株式会社オロのクラウド型ERP『ZAC』は、エンジニアやクリエイターが多く在籍しており、案件単位で工数・進捗を管理するプロジェクト型業務を行う企業向けのシステムです。
特にエンジニアやクリエイターなど、案件ごとに稼働が発生する業態に適しており、出向先での日報登録や、作業ごとの工数登録が可能です。工数と勤怠を一元的に管理できるため、リアルタイムな稼働状況の管理にも適しています。SES契約を結ぶのであれば、法律や契約内容をしっかり理解するとともに、こうした工数管理ツールを活用して正確で安心な体制を整えておくといいでしょう。
また、ZAC SES管理オプション「Perluna(パールナ)」をご利用いただくことでSES特有の個別契約条件と実績工数による請求金額の自動計算と請求書発行が可能になります。契約の期間や更新などの管理やBP管理に対応する機能も搭載しSESビジネスをサポートします。